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事業案内
委託できる業務一覧
労働保険事務組合への事務処理託
労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が少なくありません。
そこで、厚生労働大臣から労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、その構成員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係る各種届出等を行うことができる制度です。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。
金融、保険、不動産、小売業
50人以下
卸売、サービス業
100人以下
その他の事業
300人以下
委託できる事務範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
➁保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む。)
⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
● 事業案内の労務相談等により顧問料に変更がありますので、希望顧問社会保険労務士にお尋ねください。

入会のメリット
● 事業案内の労務相談等の各種相談には顧問先の状況に応じ対応します。
● 労働保険事務組合の事務処理については下記を参照してください。
1
労働保険料等の申告・納付等の事務を事業に代わって処理しますので、事務の手が省けます。
2
通常では労働保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
3
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託してない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。
4
(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。
「労保連 労働災害保険」
5
建設業一人親方の特別加入ができます。
○一人親方の特別加入制度とは
労災保険は労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に特別に任意加入を認めている制度です。
労働者を使用しないで、土木・建築をその他工作物の建設、解体等の事業を行うことを常態とする
一人親方その他の事業者およびその事業に従事する人が特別加入できます。