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事業案内
委託できる業務一覧
労働保険事務組合への事務処理託
労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が少なくありません。
そこで、厚生労働大臣から労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、その構成員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係る各種届出等を行うことができる制度です。
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。
金融、保険、不動産、小売業
50人以下
卸売、サービス業
100人以下
その他の事業
300人以下
委託できる事務範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
➁保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③労災保険の特別加入の申請等に関する事務
④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む。)