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パソコンの前で打ち合わせをするスタッフたち

事業案内

委託できる業務一覧

労務相談

賃金、労働時間、休暇など、雇用者と労働者の職場での労働トラブルや紛争は非常に一般的です。被雇用者と労働に関するトラブルの相談には、ぜひ当社にお任せください。

給与と福利厚生

様々な規模・形態の事業所様の給与体系の構築、給与計算、社会保険や退職金制度などの福利厚生の管理をしております。また、給与計算以外にも、社会保険や助成金の申請など、幅広く労務管理に関するサポートを行っています。

就業規則作成

貴社の就業規則作成・見直しに関する悩みや問題点を解決し、安定した労働環境の構築をサポートいたします。お客さまのご要望と法令、他社事例をふまえて労務トラブルを防ぐ規則を作成いたします。専門家としての適切なアドバイスで、問題解決をお手伝いします。

従業員採用支援

求める人材像を明確化し、人事制度や求人条件の設定を見直すことで、求職者から選ばれる会社の魅力づくりを支援いたします。

助成金業務

働き方改革推進支援助成金、キャリアアップ助成金、人材開発支援助成金、両立支援等助成金など各種助成金においての代行業務を行います。

労働保険事務組合への事務処理委託

労働保険への加入手続や雇用保険の被保険者に関する手続きなどの労働保険事務は、専門担当者を置くことのできない中小零細事業主にとって、負担となっている場合が少なくありません。

​ そこで、厚生労働大臣から労働保険事務組合として認可された事業主の団体が、その構成員である事業主等の委託を受け、事業主に代わって労働保険料の納付や労働保険に係る各種届出等を行うことができる制度です。

委託できる事業主は

常時使用する労働者が、下の表に該当する事業主となります。

金融、保険、不動産、小売業

50人以下

卸売、サービス業

100人以下

その他の事業

300人以下

の事業主

委託できる事務範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

①概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務

➁保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務

③労災保険の特別加入の申請に関する事務

④雇用保険の被保険者に関する届出等の事務(個人番号関係事務を含む。)

⑤その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

青森SRの顧問料・労働保険事務組合委託の入会金・会費の案内

● 事業案内の労務相談等により顧問料に変更がありますので、希望顧問社会保険労務士にお尋ねください。

打ち合わせをするビジネスマン

入会のメリット

● 事業案内の労務相談等の各種相談には顧問先の状況に応じ対応します。

● 労働保険事務組合の事務処理については下記を参照してください。

1

労働保険料等の申告・納付等の事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。

2

労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。(事務組合に委託してない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。

労働保険の概算確定保険料申告書の提出

労働保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算確定保険料として申告・納付します。

3

通常では労働保険に加入することができない中小事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます

4

(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う労保連労働災害保険(政府労災保険の上乗せ補償)などの事業に参加することができます。

「労保連 労働災害保険」

5

建設業一人親方の特別加入ができます。

○一人親方の特別加入制度とは

​ 労災保険は労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に、労働者に準じて保護することが適当であると認められる方に特別に任意加入を認めている制度です。

事業所案内

​協同組合青森SR経営労務センター

〒030-0802 青森県青森市本町5丁目5番6号

TEL:017-721-5388

FAX:017-718-3933

営業時間 月~金 9:00~17:00

定休日 土・日・祝日

お知らせ

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